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あとがきとかメモとか諸々。
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ちょっとメモ。

著作物
思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術、又は音楽の範囲に属するもの

キャラクター
not著作物。小説や漫画等の具体的表現から昇華したイメージ。キャラクターそのものはアイデアレベル。

二次的著作物
著作物を翻訳~翻案することにより創作したもの

二次創作と著作権侵害
二次創作物=二次的著作物(にあたるかどうかが論点)。

*二次創作物=二次的著作物の場合

翻案権、二次的著作物に関する著作者の権利侵害。
例外:原著作者の許諾アリ。


*二次創作物not二次的著作物の場合

そもそも、二次創作物は原著作物の複製にあたることはない(原著作物に依拠し、原著作物の内容、形式を覚知させるものの、再製していない)。
そして、著作物とは思想又は感情を創作的に表現したものであることからすれば、原著作物と二次的著作物が別個のものであることは明らか(別個の思想又は感情を創作)。
ここで、キャラクターそのものを著作物としないことから、そのキャラクターを使用した二次的著作物を原著作物の翻案といえるかが問題。

いわゆる原作沿い
おそらく翻案に該当する。侵害の可能性高い。

いわゆるキャラ萌、カプ小説
これは翻案か?翻案なのか?キャラクターは著作物じゃないだろ?中身も原作からかけはなれてんだぞ。キャラクターだけ使って全然別個の小説作ったらもう二次的著作物ですらないのでは?
著作権法はアイデアの表現手法を保護するんであってアイデアそのものは保護しないぞ。

同一性保持権違反で攻められるか。
無理。おそらくこの場合、原著作物を改変しているわけではない。別個のものとして二次的著作物が成立している以上、原著作物の同一性について争うものではない。
(仮にこれで争うとしても、漫画小説は職務著作じゃないから、著作者人格権は著作者たる作者に帰属。作者がOKしてれば無問題)

ついでに、著作権侵害は基本は非親告罪だから、訴えられなければあんまり意味ない。


****

とゆー理論構成をしてみました。
異論は認める(笑)。
肖像権とか権利乱用とかまだまだあるけど、問題。
正直、判例とかないから、争ってみないとわからんが。争う勇者はいないだろう。


検討漏れも沢山ありますが、今後の課題。
アメリカが昔二次創作は合法にする法案つくるとかいってたがどうなったのか……。


多分、今の時代に著作権法が追いついてないのと、ネズミの国のボスが金と権力つんで色々ごちゃごちゃしてるからわかりにくくなってるんだな。
絶対試験に出ない、これ(笑)。



こんなの書いておいてなんですが、別に二次創作が無条件に肯定されるとは思いません。
ただ、ロジックの一つとして思いついたので。
私だって全部わからないけどね。カトもタチバナも読んでないし。専門じゃないし。
奥が深いなー。
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